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リフォームと増築の違いをご説明します。
リフォームと増築は一見とても似ていますが手続きや基準に大きな違いがあります。
ではその違いの説明をしましょう。
建物の床面積を増やさないで リフォームをすることです。
※床面積に計算するとは壁もしくは柱に屋根が付いている状態。
つまり、外壁に面する形状を変えずに工事をすることです。
室内の壁の位置や間取りを変更してもリフォームで増築にはなりません。
建物の面積を増やして改築やリフォームをする事です。
この場合には、新築時と同様に各行政の建築課へ
確認申請を行う必要があります。
この確認申請では、増築をする部分のみではなく建物全体として、
現在の建築基準法に適合しているかどうかの
確認を総合的に行います。
建ぺい率・容積率など他にも現行の建築基準法に
準拠しなければなりません。
その為、余りにも古い建物の場合には、
既存の建物も現行基準に見合うリフォームを
しなければならないケースもありますので、注意が必要です。
つまり、確認申請を出さなければ増築をすることが
出来ないということです。
また、前面の接道路が4m未満の42条2項道路の場合には
セットバック(道路境界の後退)が必要になります。
その際は使用できる敷地面積が少なくなるケースもありますのでご注意下さい。
また増築をすることで、建物のバランスが崩れて
耐震性能に影響が出てしまう場合があります。
増築により壁を増やしたから建物全体が強くなると思うでしょうが!
実は建物強度は建物全体のバランスに関係があり、
ただ単に壁を増やしただけでは建物が強くなったとはいえませんので要注意です。